昨日、16年間お世話になった豊川の店舗を明け渡しました。
もっと続ける予定でしたが、平穏無事にはいかないものですね。
その後、店舗移転の手続きをするために豊橋税務署に行きました。
ネット情報に従って、「個人事業の開業・廃業等届出書」の移転に○して提出したら、これではないと言われてしまいました。
事業を住所地に移す場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の方だということで、その場で書き直し提出しました。
ちなみに、確定申告の際、変更後の納税地を記載して提出することで変更されるので必要ないのでは?と訊くと、届け出をすることで、豊橋税務署にある情報を移すことが出来るそうです。